お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか?
当組合では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。
また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当組合を通じて、引き続き払い戻すことができます。
なお、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当組合本支店の窓口までご照会・ご相談ください。
〇関連リンク 休眠預金等活用法に関する特設ページ(金融庁)