益田信用組合(理事長 伊東 祐)は、このたびキャッシュカードの改定を行い、個人のお客様の偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償を開始いたしました。
本件は、昨年8月に公布された「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(預金者保護法)の施行(平成18年2月)により実施するもので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.キャッシュカード規定の改定内容
今回、改定後の規定には、偽造カード、盗難カードによる払戻し等に関する条項を新設しております。
【偽造カード】
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は当組合所定の書類を提出し、カード及び暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。
【盗難カード】
盗難カード被害につきましては、@カード盗難に気付いてすみやかに、当組合への通知していただくこと、A当組合の調査に対し、本人より十分な説明を行っていただくこと、B警察に被害届をご提出いただくことを前提に、原則、通知があった日から30日前の日以降になされた払出しについて補償いたします。なお、ご本人に過失があることを当組合が証明した場合の補償額は4分の3となります。ただし、これらはカードの盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
さらに、ご本人に重大な過失がある場合、ご本人の配偶者、二親等以内の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合、またはご本人が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には被害補償の対象とはなりませんのでご留意願います。
*なお、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合については、下記のとおりです。
2.補償の開始日 平成17年12月2日
3.補償対象科目 普通預金・貯蓄預金
「重大な過失」⇒偽造・盗難カード被害とも補償されません |
---|
「本人の重大な過失」となりうる場合 |
「過失」⇒偽造カード被害全額補償・盗難カード被害は75%補償 |
---|
本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。 |
偽造・盗難キャッシュカード等の被害防止について
キャッシュカードの管理を厳重にお願いいたします。 |
---|
万一、偽造・盗難カ−ド等による被害に遭った場合、補償されないことがありますので下記のことは必ず実行してくださいますようお願いいたします。 |