偽造・盗難キャッシュカード等の被害に対する補償について 

 益田信用組合(理事長 伊東 祐)は、このたびキャッシュカードの改定を行い、個人のお客様の偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償を開始いたしました。
 本件は、昨年8月に公布された「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(預金者保護法)の施行(平成18年2月)により実施するもので、下記のとおりお知らせいたします。


1.キャッシュカード規定の改定内容
 今回、改定後の規定には、偽造カード、盗難カードによる払戻し等に関する条項を新設しております。
【偽造カード】
 偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は当組合所定の書類を提出し、カード及び暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。
【盗難カード】
 盗難カード被害につきましては、@カード盗難に気付いてすみやかに、当組合への通知していただくこと、A当組合の調査に対し、本人より十分な説明を行っていただくこと、B警察に被害届をご提出いただくことを前提に、原則、通知があった日から30日前の日以降になされた払出しについて補償いたします。なお、ご本人に過失があることを当組合が証明した場合の補償額は4分の3となります。ただし、これらはカードの盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
  さらに、ご本人に重大な過失がある場合、ご本人の配偶者、二親等以内の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合、またはご本人が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には被害補償の対象とはなりませんのでご留意願います。
*なお、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合については、下記のとおりです。

2.補償の開始日 平成17年12月2日

3.補償対象科目 普通預金・貯蓄預金

「重大な過失」⇒偽造・盗難カード被害とも補償されません

「本人の重大な過失」となりうる場合
(1) 本人が他人に暗証番号を知らせた場合
(2) 本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3) 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
(4) その他本人(1)〜(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
注:上記(1)〜(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に 対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。


「過失」⇒偽造カード被害全額補償・盗難カード被害は75%補償

本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
(1) 次の@またはAに該当する場合
@ 当組合から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
A 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

(2) 上記(1)のほか、下記@のいずれかに該当し、かつ、Aのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
@ 暗証の管理
ア 当組合から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
イ 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話などを当組合の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
A キャッシュカードの管理
ア キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
イ 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合




偽造・盗難キャッシュカード等の被害防止について 

キャッシュカードの管理を厳重にお願いいたします。

 万一、偽造・盗難カ−ド等による被害に遭った場合、補償されないことがありますので下記のことは必ず実行してくださいますようお願いいたします。
@ 暗証番号に生年月日、自宅の住所・番地・電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバ−など推測されやすい番号は使用しない。もし、使用していたらすぐに変更してください。 ( 暗証番号の変更は当組合のATMでお客さまご自身でもできます。)
A 暗証番号をカ−ド上に書かない・暗証番号を第三者に教えない・カ−ドを第三者に渡さない
B 暗証番号をメモなどに書き、カ−ドと一緒に携行・保管しない。その他、暗証番号を推測させるものと一緒に携行・保管しない
C 暗証番号は他のサ−ビス(ロッカ−、貴重品ボックス、携帯番号等)で使う暗証番号と異なる番号にする
D カ−ドを入れた財布などを自動車など他人の目につきやすい場所に放置しない
E 口座残高確認、通帳記帳は最低2週間に1回はする(盗難カ−ド被害の補償対象期間は被害を通知した日から遡っ て30日までです。30日を過ぎたら原則として補償されません。)
F もし、身に覚えのない取引があって残高が減っていたらすぐ当組合と警察に届け出る
G 通帳と印鑑は一緒に保管しない(盗難通帳による被害は預金者保護法の対象になりません)